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コロナ禍で収入が低下した個人事業者のための支援措置例

公開日:2021年4月1日|最終更新日:2022年3月7日

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、経営困難な局面を迎えている個人事業者も少なくない。国や自治体は、そんな事業者を支援するための経済的支援策を講じている。ここでは、施術所を経営する個人事業者が利用できる経済的支援策を紹介する。なお、支援策は申請期限が設けられている場合が多いため、事業者は申請期限に注意してほしい。今回は4月1日現在で申請が可能な制度を紹介する。

中小企業向けの資金繰り支援例

社会的、経済的環境の変化など外的要因によって事業の継続が難しくなり、融資を希望する事業者が活用できる資金繰り支援としては、「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」がある。この支援策自体はコロナ禍以前から存在していたものの、新型コロナウイルス感染症の影響下よる特例措置として、売上高の減少幅などの要件をクリアしなくても利用できるようになった。また、融資後一定の期間における金利を引き下げ、かつ「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子化を実現することができる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対応融資」「新型コロナウイルス対策マル経融資」といった支援もある。
各支援の詳細や事業規模や売上高要件の考え方などは、経済産業省Webサイトにある支援策パンフレットで確認できる。

緊急事態宣言に伴う減益への一時支援金

国が発令した緊急事態宣言に伴う時短営業や、不要不急の外出自粛の影響で売り上げが減少した場合、一時支援金の給付を受けることができる。給付対象となる要件や給付額や、申請受付期間が細かく定まっているため、対象となる場合は迅速な対応が必要となる。
直近では2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受け、2019年または2020年と比べ、2021年1、2、3月の売り上げが50%以上減少している事業者が給付の対象。個人事業者の場合、上限30万円の給付を受けることができる。申請期間は5月31日まで。
参考リンク⇒ 一時支援金(経済産業省)

自治体が実施している支援策例

都道府県などの自治体でも独自の支援策を講じている。例えば、東京都では、都内に所在地がある中小企業者または組合が売上高5%以上の減少などの要件を満たす場合、最大2億8,000万円を運転資金として融資する制度がある。また、香川県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた施術所(あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう、柔道整復)に対し、感染防止対策に係る経費として、1施術所あたり10万円を支援している。
そのほか、自治体によってさまざまな支援策を講じているが、申請期限を過ぎて利用できない制度も多い。支援を希望する場合は、事業所所在地の自治体で講じている支援策の対象者や支援内容を確認するとともに、申請期限にも注意を向けてほしい。

参考サイト

・経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#01

・東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

・香川県 施術所(あん摩マツサージ指圧、はり・きゆう、柔道整復)に対する新型コロナウイルス感染拡大防止支援金 
https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoukikan/koufukin-sejutsu.html

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