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【令和3年度国家試験合格者対象】受領委任を取り扱う施術管理者になるための特例

公開日:2021年2月22日|最終更新日:2024年2月4日

厚生労働省は令和3年2月10日に、受領委任を取り扱う施術管理者になるための要件において、新たな特例を設けたことを発表した。令和3年度2月に実施された国家試験で鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する施術家などがこの特例の対象となる。

施術管理者の要件と特例が認められるケース

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師が療養費に関する受領委任を取り扱うためには、一定の要件を満たし、地方厚生(支)局長および都道府県知事と鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師が受領委任の契約を締結した「施術管理者」であることが求められる。

その一定の要件に対し、令和2年に発出された「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号)」では、新たに「1年間の実務経験」と「研修実施機関で16時間2日間以上の研修」が要件として追加されることとなったが、それと同時に発出された「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号)」では、新たに追加された要件を満たさない場合でも、条件を満たすことで受領委任の申し出が認められる特例が設けられた。

その特例とは、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、新たに施術管理者となるための要件のうち、「実務経験は有している」ものの、「研修の課程は修了していない」施術者が対象。本来、施術管理者として受領委任の申し出を行う際に必要になる「施術管理者研修修了証」の写しの代わりに、受領委任の申し出を行った日から1年以内に研修の過程を修了し、「施術管理者研修修了証」を提出することを確約した「確約書(施術管理者研修)」を添付した場合、特例として受領委任の申し出が認められるというものであった。

令和3年度に資格を取得する施術家が対象となる新たな特例

施術管理者の要件にかかわる特例について、令和3年2月10日付で発出された「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日保発0210第1号)」では新たな対象者が設定され、そのなかには令和3年度2月に実施された国家試験に合格し、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する施術者も含まれる。

当該資料によると、「令和3年2月の国家試験で鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格を取得し、令和3年5月末日までに施術管理者として受領委任の申し出を行う施術者」が特例対象者に該当する。特例対象者は、受領委任の申し出を行う際に添付する確約書に記載された提出期限までに、「自身が管理する施術所以外」で、「鍼灸またはあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49時間程度)の実務研修」を受けたのち、実務研修期間証明書を提出することで、施術管理者の実務経験の要件を満たすことになる。

なお、特例対象者が実務研修を受けることができる施術所の条件としては、①保健所へ開設を届け出た施術所であること(受領委任を取り扱っていない施術所でも可)、②特例対象者へ実務研修を実施する施術者は、その施術所で継続して1年以上実務に従事していること、また、保健所へ施術者として届け出ていること、③現在もしくは過去に行政処分を受けていないこと、が挙げられた。

令和3年度に鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する施術家で、受領委任の取り扱いを検討している場合は、厚生労働省Webサイトに詳しい内容が記載された資料や提出する必要がある書類が用意されているので、確認してほしい。

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日保発0210第1号)」ではほかにも、令和4年度から令和7年度までに鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の資格を取得する場合の特例も認めている。

関連資料

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日 保発0210第1)

受領委任について図表を用いて分かりやすく解説

月刊 医道の日本2019年3月号「よくわかる『受領委任制度』」では、受領委任制度や施術管理者について、図表を用いて分かりやすく解説している。また、巻頭企画では、受領委任制度導入について議論された療養費検討専門委員会に施術者代表として参加していた担当者による座談会を開催。検討専門委員会での主な争点やこれまでの制度との違いなどについて語っていただいた。

月刊 医道の日本 2019年3月号

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