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あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうにまつわる書類から押印が廃止に

公開日:2021年4月12日|最終更新日:2024年2月4日

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうにまつわる療養費支給申請書や同意書などにおいて、押印の廃止といった様式の変更が行われた。新しい様式は令和3年4月1日から適用される。

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」は、紙の書面の作成・提出、押印、対面での手続きなどといった行政手続きコストの削減などに取り組み、時代に適合した規制の在り方を模索、実現することを目指している。これを踏まえ、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうにまつわる療養費支給申請書や同意書などにおいて、押印の廃止といった様式の変更が行われた。

新しい書類による申請は令和3年4月1日から適用されるが、当分の間は従来の様式を取り繕って使用することができるとのこと。

●押印が廃止になった主な書類
確約書(様式第1号)
施術管理者選任等証明(様式第1号の2)
施術管理者選任等証明(様式第1号の3)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)(様式第6号)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(様式第6号の2)
医師の同意書ならびに診断書
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書

なお、療養費支給申請書においては、患者より依頼を受けた場合や、患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合に代理記入を行う者が「施術者」から「施術者等」に変更。代理記入の場合は患者の押印が必要になる。

詳しくは厚生労働省のWebサイトを参照↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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