東京都内の緊急事態措置 鍼灸・マッサージ、柔道整復、接骨院は休業要請対象外に
公開日:2021年4月26日|最終更新日:2024年2月4日
東京都では4月25日(日)0時から5月11日(火)24時まで、都内全域を対象とした緊急事態措置を実施する。東京都防災ホームページに掲載された資料によると、「鍼灸・マッサージ」「柔道整復」「接骨院」は休業要請対象外とされている。
2020年4月と2021年1月に続き、三度目となる緊急事態宣言が発令された。実施区域は東京都のほか、京都府、大阪府、兵庫県。これに伴い、東京都では4月25日(日)0時から5月11日(火)24時まで、都内全域を対象とした緊急事態措置を実施する。
東京都防災ホームページ内、「お問い合わせの多かった主な施設」ページに掲載された資料では、「鍼灸・マッサージ」「柔道整復」「接骨院」は「医療施設」に分類されており、休業要請対象外とされている。一方で、「整体院」は「商業施設」に分類され、床面積の合計が1,000㎡超の施設であれば休業要請の対象、床面積の合計が1,000㎡以下の施設であれば休業の協力依頼の対象となっている(※。
※整体院であっても「主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設」については、要請・協力依頼の対象外となる。
詳細は「東京都防災ホームページ」をご確認ください。
▶https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/