社会人からあはき師・柔整師になる知っておきたい給付金や奨学金制度
社会人が活用できる「専門実践教育訓練給付金」
一定の期間就業している社会人であれば、真っ先に候補にして欲しいのが「専門実践教育訓練給付金」。この制度は、中長期的なキャリアアップの支援、雇用の安定と再就職の 促進を図ることを目的にした雇用保険の給付制度で、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師などの教育も該当する。厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)が支給される。
気になる給付金の支給要件だが、在職中の場合、初めて利用する人の場合で講座受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が通算2年以上であること。また、2度目以降の場合は前回教育訓練給付金の受給をうけてから3年以上経過している必要がある。
もし離職している場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内で、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある人が対象になる。
このような専門実践教育にかかった費用の一部を支給する給付金制度には、訓練をより手厚く支援するための「教育訓練支援給付金」という仕組みもある。これは、例えば専門実践教育訓練として鍼灸学校昼間部を受講している、受講開始時に45歳未満で失業しているなどの一定の要件を満たした場合、雇用保険で定められた基本手当の日額相当額の80%が支給されるというもの。
奨学金、教育ローンなど
給付金制度の支給要件に該当しない場合、奨学金制度を利用するという方法もある。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度は、国内の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院で学ぶ人が対象で、社会人でも利用できる。奨学金は貸与型の場合、無利子、有利子の2タイプがある。
さらに給付金制度や奨学金の利用が難しい場合、審査を通過する必要があるが、目的を教育に限定した金融機関の「教育ローン」を利用するという方法もある。
参考リンク
・厚生労働省 専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000571214.pdf
・日本学生支援機構(JASSO)