令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知発出)
公開日:2024年6月18日

5月31日付で、厚生労働省より「きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」が発出されました。
具体的には、以下のとおりです。
■施行期日
令和6年6月1日
・ あん摩・マッサージにおける施術料の引き上げ
・ はり・きゅうにおける初検料及び施術料の引き上げ
また、令和6年(2024年)10月1日より以下の内容が施行されます。
(1) 往療料の距離加算の廃止
(2) 離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
(3) 往療料の見直し及び訪問施術料の創設
(4) 料金包括化の推進
(5) 同一日・同一建物への施術の場合の料金
詳細はこちらの資料をご確認ください。
保発0531第1号・保発0531第2号・保医発0531第7号
<参考>
あー1 あはき療養費の令和6年度料金改定(案)について (6.4.6)