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医療と社会 第4版2刷→第4版3刷の変更・修正点

公開日:2015年5月1日|最終更新日:2022年2月11日

お詫びと訂正

『医療と社会』は第4版2刷(2014年3月15日)から第4版3刷(2015年3月15日)に伴い、いくつか修正・追加した箇所がございます。

(2015年5月現在)

【初版第1刷】

ページ  訂正箇所
2)施術所および助産所2)施術所および助産所2)施術所および介護保険3施設
67
上から1行目2)施術所および助産所
2)施術所および介護保険3施設
67~681コマ目      3)介護老人保健施設および介護老人福祉施設 
高齢者の中には、寝たきり、非寝たきり、虚弱など様々な状況が想定されるが、何らかの疾患に罹患していても、現状で病状が安定していて、治療よりも看護・介護・リハビリテーションを中心とする医療や生活サービスを必要としている場合がある。このような高齢者に対し医療ケアや生活サービスを提供できる施設が介護老人保健施設である。介護老人保健施設のサービス内容は施設サービスと居宅サービスの2つに分けられている。
これに対しい介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は常時介護が必要であり、在宅生活が困難な高齢者を対象とした施設である。
(3)介護保険3施設 
介護保険3施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つが用意されている。
①介護老人福祉施設
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホーム(福祉施設)を都道府県知事が保険施設として指定したもので、寝たきり老人や認知症高齢者などの常時の介護を必要とする要介護者が入所対象となる。入院治療を要する患者を収容することはできないため常勤医師は不要であるが、非常勤医師1名以上と常勤の看護師は必要となる。
②介護老人保健施設
病院から家庭へ復帰するための施設で、病院と福祉施設の中間的な施設である。看護、介護、リハビリテーションを必要とする病状安定期の要介護者が入所対象となる。医療行為を行う施設であるため病院と同様、開設には知事の許可が必要であり、最低1名の常勤医師を置かなくてはならない。
③介護療養型医療施設
療養病床を有する病院または診療所で、病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを留置している等の常時医学的管理が必要な要介護者が対象となる。ただし、密度の濃い医学的管理が必要な患者については医療保険適応の療養病床への入院となる。介護療養型医療施設は介護老人保健施設や特定施設などへの病床転換を図るなどして、2017年度末までに廃止されることとなっている。
259,260「編纂にあたって」の全文、
編纂委員名簿
旧委員会による委員会による